福井県立鯖江高等学校同窓会会則
- 第1章 総則
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- 第1条
- 本会は福井県立鯖江高等学校同窓会と称する。
- 第2条
- 本会の事務局は福井県立鯖江高等学校内におく。
- 第2章 目的および事業
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- 第3条
- 本会は会員相互の親和を図り、あわせて母校の発展に寄与するを目的とする。
- 第4条
- 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
①会員名簿の発行
②母校の教育向上のための協力
③その他、本会の目的を達成するための協力
- 第3章 会員
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- 第5条
- 本会会員を分けて正会員と特別会員とする。
①正会員は旧今立農学校・旧鯖江高等女学校ならびに鯖江高等学校の卒業生およびこれらの学校に在学したもので、本会の承認を得たものとする。
②特別会員は旧今立農学校・旧鯖江高等女学校ならびに鯖江高等学校の旧職員および鯖江高等学校の職員とする。
- 第4章 役員および顧問
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- 第6条
- 本会に次の役員をおく。
会長1名 副会長3名 監事2名 理事10名 - 第7条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任してもさしつかえない。
- 第8条
- 会長・副会長・監事・理事は総会において選出する。評議員は会長が委嘱する。なお鯖江高等学校に在職する正会員は、在職期間中は継続して評議員を委嘱されたものとする。
- 第9条
- 会長は本会を代表し、会務を統轄し、総会・評議員会を召集してその議長を務める。
副会長は会務の全般にわたり会長を補佐し、会長事故あるときは会長代理として職務を遂行する。
監事は会計の監査にあたる。
理事は第4条の規定による事業の計画を立案検討し、その実行に参与する。 - 第10条
- 本会に書記2名、会計1名をおく。
書記、会計は会長が鯖江高等学校の職員より委嘱する。
書記は総会ならびに評議員会の議事録および本会に関する記録の整備文書の発受ならびに庶務の処理にあたる。
会計は会計事務を司り、総会において会計報告を行う。 - 第11条
- 本会に顧問若干名をおく。顧問は会長が総会にはかり委嘱する。また、福井県立鯖江高等学校長は着任の日より顧問に就任し、退任の日をもってその資格を失う。
- 第5章 会議
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- 第12条
- 本会の会議を分けて、総会、評議員会とし、いずれも会長がこれを召集する。
- 第13条
- 総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
- 第14条
- 懇親会の運営にあたる卒業生の担当年次は、別に内規で定める。
- 第15条
- 評議員会で審議する事項は次の通りである。
①役員候補の選出
②総会に付議すべき事項
③緊急事項の審議およびその処理 - 第16条
- 総会で審議する事項は次の通りである。
①会則の変更
②会長・副会長・監事・理事の選出
③年度事業計画
④会計報告
⑤会務ならびに事業報告
⑥その他必要事項 - 第17条
- 議長は出席者の過半数の賛成を必要とする。
- 第18条
- 会長が必要と認めたときは、本会に特別の委員会を設けることができる。その委員は会長が評議員会にはかり指名する。
- 第6章 会計
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- 第19条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第20条
- 本会の経費は、会費および寄附金などをもってこれにあてる。
- 第21条
- 本会会員の会費は終身会費とし、内規に従って決定する。
- 第7章 会則の変更
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- 第22条
- 本会会則の改正は総会の議決を得なければならない。
- 第8章 附則
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- 第23条
- 本会に定めないものは、役員会の議を経て、会長がこれを定める。
- 第24条
- 本会則は平成19年7月1日に改正し、即日これを施行する。
- ※内規
- 会費は、最終学年授業料、全日制一ヶ月分の二分の一とする。(会則第21条関係)
懇親会の運営は、同窓会入会後それぞれ21年目、41年目、61年目にあたる年次の卒業生が中心になり担当するものとする。(会則第14条関係)令和2年8月改定