消費者教育 出前講座 – 福井県立鯖江高等学校  

お知らせ詳細

2022.03.03

消費者教育 出前講座

探究科1年 地域協働事業

令和3年度 第19号

 令和4年2月21日(月),鯖江市消費生活センター 相談員 清水優子氏,鯖江市市民相談課 参事 山田眞美子氏をお招きし,探究科1年生の地域協働事業の一環として出前講座を行いました。

 まず,洋服や携帯電話を買う,コンビニでプリンを買う,将来家や車を買うなど,全てが消費活動であり,そこに契約が生じ責任も生じてくることを説明していただきました。

 そして中学生から20代前半が詐欺にあいやすいという,脱毛美肌・痩身スムージーの広告が示され,問題と思われる表示をグループで出し合う作業を行いました。実際鯖江市内だけでも,月に2件以上の契約トラブルによる相談が寄せられているそうです。

 不当表示広告として ●効果には個人差があるはずなのにその記載がない ●“あの有名人・アスリート”と書かれているのに名前の記載がない,など,しっかりと問題点が挙げられました。

 商品を購入するとき,契約をするときに,HPアドレスや広告の写真を残す,電話番号を確認するなどの癖づけをしてほしいということでした。HPアドレスhttpsのsが付いてなかったらセキュリティが危ういことなども学びました。

一度立ち止まって考える

 清水相談員のところにも,美容関係の相談がとても多いそうです。体の仕上がりは保証されない上に,絶対に元に戻すことはできない。施行に伴うリスクもよくよく考えて,一度立ち止まって考えることが大切である,そして新成人18歳以上は親の同意なく契約履行できるが,同時に未成年者取り消しができないリスクも負っていることなどを,親身に講義していただきました。

 近年世間話や恋愛からライン交換をし契約をしてしまった,などのトラブルが数多くあり,法律も社会も追いついてない事例がたくさんあるそうです。アンケートを元に自分がピンポイントで狙われたり,よく分からない投資に誘導されるなど,常に危機意識をもつことが大切ということでした。

 一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度“クーリングオフ”は,訪問販売や電話勧誘販売では使えるが,自分の意思で契約を行う通信・ネット販売では使えない,生徒から質問のあった,メルカリなどの個人取引やオークションサイトでもクーリングオフ制度は使えないそうです。

きっぱりと断る

 まとめとして ◆よく分からない時には必ず複数人で契約を確認する ◆よく調べて納得をした上で契約を行う ◆我慢することも肝要 ◆きっぱりと断る,など確認しました。

 何かおかしいと感じたら直ぐに,消費者ホットライン【188】,若しくは消費生活センターに迷わず連絡をしてほしい,そして万が一家族が被害にあっても絶対に責めない。家族に責められることが騙されるより何よりつらい(!)ということでした。

 後半は,山田参事よりエシカル消費についての講義を受けました。鯖江市が取り組んでいる事業である,建築などに使えない端材や間伐材を活用した割り箸を一人一膳いただき,生徒は温もりの感じる割り箸を手に取り,取り組みを肌で感じてました。

 エシカルマークをグループで確認し,最後にフードドライブ事業について学びました。鯖江市ではフードドライブ事業を昨年12月に3回目を行い,使わない食品や備蓄品を商工会議所や農協,自衛隊などの色んな事業所や個人から集めて,必要としている施設や個人にお分けしたそうです。2500点以上の食品,500キロを超える米が4日間全て午前中でなくなる程,需要が多いということでした。次回は6月に行う予定で,家で使わない食品,余っている食品を持って行って少しでも鯖江市の事業に協力したいと生徒は感想をもちました。

           
               
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